平成25年4月より改正法が施行 高年齢者の新たな雇用確保の実務
65歳まで希望者全員の雇用を確保する義務を定めた高年法(正しくは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」)の改正法が平成24年9月5日に公布され、11月9日に同法の施行規則の一部を改正する省令、「高年齢者等職業安定対策基本方針」、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が公布されました。平成25年4月1日から始まる新たな高齢者の雇用確保のルールを確認していきましょう。
急速な少子尚齢化の進展により労働力人口が減少し、高年齢者を含めたあらゆる人々が働ける社会の実現が求められています。また現行の年金制度では平成25年度から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、無年金・無収入となる人が生じる可能性があるため、高年法が改正されることになりました。
主な改正内容は次のとおりです。なお、改正法および改正省令は平成25年4月1日から施行され、基本方針および指針は、公布日から適用されています。
<改正の概要>
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
③義務違反の企業に対する公表規定の導入
■協定で継続雇用の対象を限定できる仕組みの廃止
これまで、継続雇用制度を導入する場合、対象となる高年齢者について労使協定により基準を定め、その基準に該当する者だけを雇用することが認められていました。今回の改正では、この仕組みが廃止され、65歳まで希望者全員に雇用確保措置を講じなければならないことになりました。ただし経過措置により、2025年3月31日までの間、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢以上の者については、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を適用することができることになっています。
■継続雇用をグループ企業による雇用まで拡大
継続雇用制度は、定年を迎えた企業で引き続き雇用されるもの以外に、グループ企業などの「特殊関係事業主(その事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主によって雇用されるものも認められることになりました。実は、これまでも法律の運用上、子会社による継続雇用も認められていましたが、今回は、それが法律に明記され、なおかつ、「親会社から子会社」に限らず、「子会社から親会社」「子会社から子会社」など、継続雇用が認められる企業の範囲が拡大されました。ただし、会社は、「特殊関係事業主」との間で、継続雇用を希望する者を定年後に特殊関係事業主が引き続き雇用することについて、契約を締結しなければなりません。
■違反企業に対する公表規定の導入
厚生労働大臣が事業主に対し高年齢者雇用確保措置に関する勧告をした場合に、その勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、そのことを公表できることになりました。その他、厚生労働大臣が高年齢者雇用確保措殻の実施、運用に関する指針を定める根拠が法律に設けられました。