平成25年12月から雇用調整助成金の支給要件を厳格化
厚生労働省は、「雇用調整助成金」の支給要件を見直し、今年12月1日より厳格化することを決めました。「雇用調整助成金」とは、景気変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図った場合に支給される助成金です。
リーマンショック以降、支給要件が大幅に緩和されましたが、近年は徐々に縮小されており、今回の見直しによって、支給要件は、ほぼリーマンショック前の水準に戻ります。これは、「行き過ぎた雇用維持」から「労働力の移動支援」への政策転換を受けておこなわれるものです。
◆雇用調整助成金の見直し内容
(12月1日~)
①クーリング期間の復活
一度この助成金を利用した企業は1年間は再利用できなくなります。
②休業規模要件の復活
事業所の休業延べ日数が所定労働延べ日数の15分の1以上(中小企業は20分の1以上)の場合に限り助成対象となります。
③特例短時間休業の廃止
労働者ごとの時間単位の休業は支給対象外となります(事業所単位のみ可)。
④教育訓練の見直し
生産性向上に資する訓練と認められないものや、訓練と同日に業務があった場合は助成対象外に。教育訓練の助成額は事業所内外を問わず一律1,200円となります。
また、「被災者雇用開発助成金」についても見直しが予定されています。これは、東日本大震災による被災離職者等を雇い入れる事業主に支給される
もので、今回の見直しによって下のような期限が設けられることになりました。施行日は平成26年4月1日です。
◆被災者雇用開発助成金の見直し内容
(平成26年4月1日~)
①被災離職者(震災により離職を余儀なくされた者)
震災の日から平成26年3月31日までにハローワーク等で求職活動をおこない、かつ平成27年3月31日までに雇い入れられた者に限り支給されます。
②被災地求職者(震災時点で被災地に居住していた者)
震災の日から平成24年9月30日までにハローワーク等で求職活動をおこない、かつ平成26年3月31日までに雇い入れられた者に限り支給されます。
※警戒区域等に居住していた者には特例あり