会社は何をしなければならない?備えようマイナンバー制度
◆マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、社会保障・税番号制度の通称です。マイナンバーを、住民票を有する個人一人ひとりに1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策などの分野で情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
2016年1月からの行政手続きにおけるマイナンバーの利用開始に伴い、一般企業でも税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り扱う必要があります。企業は従業員からマイナンバーの提示を受け、各種法定調書や被保険者資格取得届等にマイナンバーを記載し、税務署や年金事務所、健康保険組合、ハローワークなどに提出します。
◆何を準備すればいい?
マイナンバーは重要な個人情報となるため、取得、利用、保管等にルールが設けられ、漏えい等を防止するための厳重な安全管理措置が求められています。また、抑止力として「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」など非常に重い罰則が設けられています。まずは今年10月以降に社員それぞれにマイナンバーの通知が始まります。会社は来年1月より雇用・保険の書類や源泉徴収票などにマイナンバーを記載(社会保険は平成29年1月からになります)するため、社員からマイナンバーを収集しなければなりません。
制度開始に向けた準備として、以下の対応が必要です
①マイナンバーのルールを確認し、安全管理措置を検討
②就業規則、取扱規定、委託契約書等を整備、利用目的や取扱いルール、責任を明示
③設備・システムの新規導入または既存の設備・システムの改修
④制度導入・運用に向けた社員教育