雇用促進税制 対象を限定して2年間延長
平成成28年度の税制改正において、雇用促進税制が平成29年度まで2年間延長されることになりました。雇用促進税制とは、事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした事業主に対して税制優遇をおこなう制度です。雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられるものです。ただし改正により、対象となる地域・雇用者が限定されることになりました。
■地域限定・フルタイム限定に
これまでは日本中どこの地域にある事業所でも利用できる制度でしたが、今回の改正により「同意雇用開発促地域」内にある事業所に限定されることになりました。同意雇用開発促地域とは雇用機会が著しく不足している地域のことで、平成28年4月1日現在、28道府県102地域が指定されています。東京・神奈川・大阪・愛知などは該当しません。
また、対象となる雇用者はこれまで、雇用保険の一般被保険者であればパートやアルバイトも対・象となっていましたが、改正後は、無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定されています。
■所得拡大促進税制との併用可能に
この改正にともない、これまでいずれか1つの選択適用だった雇用促進税制と所得拡大促進税制(※)が併用できることになりました。ただし、一定の調整がおこなわれます。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の10%を法人税から税額控除できる制度。
■主な改正点
・雇用機会が著しく不足している地域の事業所に限定
・無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定
・所得拡大促進税制との併用が可能に