10月1日よりパートの社保加入基準を拡大(500人超)

10月1日から短時間労働者への健康保険。厚生年金保険の適用拡大が始まります。それに先立ち、日本年金機構からQ&Aが公開されました。今回の改正で全てのパートタイマーが対象になるわけではありませんが、どのような場合に社会保険に加入することになるのか変更点を見てみましょう。

 

■新たな加入基準とは

現在は、短時間労働者の場合、適用事業所に使用され、1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員のおおむね3/4以上の人のみ被保険者になります。10月1日以降はこの基準を満たさなくても下記の条件すべてにあてはまる人は被保険者になります。

③の月額賃金には残業代・通勤手当等は含まれません。加入後に雇用契約等が見直され、③の金額を下回る場合等は資格を喪失しますが、欠勤等によってたまたま賃金が下回ったとして見資格を喪失することはありません。⑤は被保険者総数(現行基準)が常時(1年で6か月以上)500人を超える企業が該当します。法人の場合は、同一の法人番号をもつ適用事業所ごと、つまり法人単位でみることになります。

 

■どんな手続きが必要?

⑤に該当する事業所は特定適用事業所といい、年金事業所に該当届を届け出ることになります。ただし、日本年金機構において該当することが確認された場合は通知書が送付されますので該当届を提出する必要はありません。また、今後該当する可能性がある事業所にもあらかじめお知らせが送付されます。新たに被保険者資格を取得する時短労働者がいる場合は、被保険者資格取得届を提出します


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