10月1日から適用 最低賃金平均18円引き上げ 東京は907円に
8月24日に厚生労働省より地域別最低賃金の改定額を発表。10月1日より、順次適用される見通しです。都市部の最低賃金は、東京907円、神奈川906円、埼玉820円、千葉817円、他地域では、愛知819円、大阪857円、福岡743円となっています。最も低い鳥取、高知、宮崎などは693円で最高額の東京907円とは214円の差となっています。全国平均は798円で、14年度より18円引き上げられ前年の16円よりも引き上げ幅が大きくなっています。10年前の2005年の全国平均は668円。年々10円程度この10年間で130円ほど上昇していることになります。
ここで改めて、最低賃金制度のポイントをおさらいしておきましょう。
■そもそも最低賃金制度とは?
最低賃金法という法律に基づき、国が賃金の最低限度を定めたもので、企業は、定められた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度。雇用契約において、労働者と企業が最低賃金額より低い賃金で合意したとしても、法律によってその契約は無効となります。
※最低賃金未満の場合は、企業は最低賃金額との差額を支払う義務があり、払わない場合は、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
■最低賃金の種類は?
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者と企業に対して適用されるものです。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
【算出方法】労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう生計費、賃金、賃金支払能力を勘案して定められます。
特定最低賃金は、全国で242件(平成25年4月12日現在)あり、特定の産業について設定されている最低賃金で、最低賃金審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されます。
■最低賃金の適用対象人は?
地域別最低賃金は、産業、職種、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称によらず各都道府県で働くすべての労働者と企業に適用されます。特定最低賃金は、審議会で認定された地域、産業の期間労働者に適用されます。
■最低賃金額以上かどうか確認するには?
時間給、日給、月給に応じて金額を算出します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
賃金の総額÷総労働時間数≧最低賃金額(時間額)