労災を受給して長期休職している社員。解雇は無理?

3年を経過しても治らない場合は、打切補償を支払って解雇することが考えられます。ただ、打切補償による解雇が認められないケースも出てきたため慎重な対応が必要です。

労働基準法では、業務災害によって社員が傷病などを負ったとき、使用者が「療養補償」「休業補償」「遺族補償」といった一連の補償をしなければならないことを定めています。労働者がこの補償を確実に受けられるようにしたのが労災保険で、労災保険から「療養補償給付」などの給付がおこなわれる場合、使用者は労働基準法上の災害補償責任を免除されます。

 

つまり、本来は使用者がおこなうべき療養補償などの支給を政府が代わりにおこなう仕組みになっているのです。そのため業務災害が起きたら、通常は労災申請して給付を受け、使用者が労働基準法上の補償をおこなうことはほとんどありません。

 

●解雇制限を解除するには
業務上の傷病については、労働基準法に解雇制限の規定があります。労働者が業務上の傷病により休業している間とその後30日間は、原則として解雇が制限されるというものです。しかし、休業が長期に渡り、いつまでたっても復職できないし、解雇もできないというケースもあります。
そこで労働基準法では、この解雇制限期間について「ただし、使用者が第81条の規定によって打切補償を支払う場合はこの限りではない」として、打切補償を支払えば業務上疾病による休業中でも解雇できることを定めています。では、この打切補償とはどのようなものなのでしょうか。

 

【労働基準法第81条「打切補償」】
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償をおこない、その後は労働基準法の規定による補償をおこなわなくてもよい。

要するに、業務上傷病により休業している期間は解雇できませんが、3年たっても治らないときは平均賃金1,200日分の打切補償を支払えば解雇できるというわけです。

 

●労災給付を受けて3年でもいいのか
ここで注意したいのが81条の冒頭「療養補償を受ける労働者が」という点です。労働基準法にもとづき使用者が治療費を補使するのが「療養補償」、労災保険から治療費として支給されるのは「療養補償給付」。81条では「療養補償」といっています。先ほど、通常は労災給付の方を受け、使用者が補償をおこなうことはほとんどないと説明しました。では、労災から「療養補償給付」を受けていて事業主から労働基準法上の「療養補償」を受けていない場合は、3年経過後打切補償により解雇することはできないのでしょうか?

 

この点については、これまでは、労災給付は使用者の補償を代行するものですから、「療養補償」は「療養給付補償」と読み替えてもよいと考えられていました。しかし、平成24年9月28日に出た高裁判決により、この考え方は否定されています。判決では、業務上の疾病により労災給付を受けて3年以上休職していた大学職員に対して、打切補償を支払っておこなった解雇が無効とされました。打切補償は療養補償の長期化による使用者の負担を軽減する趣旨のものであるから、労災の療養補償給付を受けている場合は負担軽減を考慮する必要がないなどの理由からです。
この判決は今後、業務上の傷病による長期休職者の取り扱いに大きく影響するでしょう。ちなみに、もう1つ、業務上傷病による休業中でも解雇できる場合があります。3年経過日に労災保険の「傷病補償年金」を受けている場合は打切補償を支払ったものとみなされ解雇制限が解除されるというものです。ただし、これは傷病等級l~3級に該当する場合にのみ支給されるものなので、該当するケースは限られているでしょう。


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