障害者への差別禁止、配慮義務の指針を公表

改正障害者雇用促進法が昨年6月に成立し、平成28年度からは障害者への差別禁止、障害者の特性に応じた職場環境を整備する配慮義務が設けられます。厚生労働省は差別や配慮の具体例を示した指針を策定するとしていましたが、このほど厚生労側省の研究会がその指針の素案となる報告書をまとめました。

 

◆採用・賃金・教育訓練など

項目ごとに禁止される差別を整理「差別」については、下記のような項目例をあげ、これらに沿って禁止される差別を整理することが適当としています。 たとえば「募集および採用」については「障害者であることを理由に、その対象から障害者を排除することや、その条件を障害者に対してのみ不利なものとすること」などを禁止するのが適当であるとし、具体例として「一般求人において、障害者は正社員にせずに、契約社員や嘱託社員にしかしないという募集をおこなうこと」などをあげています。

(項目例)募集および採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更、退職の奨励、定年、解雇、労働契約の更新

 

◆配慮の具体例 「配慮」については、「事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く」としながら、次のような例を示しています。

●面接を筆談等によりおこなうこと(聴覚・言語障害)

●本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと(知的障害)

●できるだけ静かな場所で休憩できるようにすること(精神障害)

●業務指示やスケジュールを明確にし、指示を1つずつ出す、作業手順について図を活用したマニュアルを作成する等の対応をおこなうこと(発達障害)

●出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること(肢体不自由ほか)

●業務指導や相談に関し担当者を定めること(障害全般)


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