備えようマイナンバー!本人確認をしながら、ナンバー収集を
10月以降、住民票をもつすべての人にマイナンバーが通知されます(この通知に使われるものを「通知カード」といいます)。会社が社員のマイナンバーを収集する際は、あらかじめ利用目的を明示し、マイナンバーの「番号確認」をするとともに社員の「本人確認」をおこなうことが法律で義務付けられています。
◆本人の確認方法とは
原則として次の①②③のいずれかの方法で本人確認をしなければなりません。いずれの方法も、マイナンバーを証明するもの(番号確認)と、本人の顔写真が確認できるもの(身元確認)の組み合わせになります(ただし、これらが用意できない場合は他の確認方法もあります)。
① 個人番号カード※1
② 通知カード+運転免許証など
③住民票※2(マイナンバー記載あるもの)+運転免許証など
※1希望者にのみ発行される顔写真付きの証既書。発行は平成28年1月以降の予定。
※2住民票へのマイナンバー記輔は平成28年1月以降の予定。
運転免許証の他には、パスポート、在留カードなどで身元確認ができます。住民票の他には、住民票記載事項証明書などがあります。
では、既存の社員の本人確認はどうでしょう? 厚生労働省は(8/25現在)まだ見解を出していませんが、国税庁の告示では、これまでこの法律で定める本人確認方法と同程度の確認をしてきたことから本人であることが明らかな社員に対しては、直接対面して提出を受ける際には、改めて確認書類の提出を求める必要はないとしています。
◆本人が提供を拒む場合は
マイナンバーの漏えいや不正利用を心配する社員が会社への提供を拒むことがあるかもしれません。このような場合、強制的なことはできませんが、法律で定められた義務であることを説明し提供を求めることになります。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の行政の指示に従うことになります。