次世代法を10年延長 男性の育休促進や働き方の見直しを重点項目に
改正次世代法(正しくは「次世代育成支援対策推進法」)が成立し、4月23日に公布されました。
◆10年延長
これまでの次世代法は平成17年4月1日から平成27年3月31日までの時限立法で、10年間で集中的な取り組みを推進することになっていましたが、これが10年間延長されることになりました。次世代法では、企業に対しても子育て支援に取り組むことを求めており、具体的にどのような取り組みをおこなうかを「一般事業主行動計画」として策定し、労働局へ届け出ることを義務付けています(従業員数100以下の企業は努力義務)。
一般事業主行動計画の内容は、次のように大きく3つに分かれていて、どれに取り組んでもかまいません。
①育児休業制度の拡充など子育て中の社員に対する支援
②残業削減や年休の取得推進などすべての社員の働き方の見直しに関するもの
③地域における子供の健全育成活動への貢献その他
◆男性の育休促進や働き方の見直しを重点項目に
改正後は、行動計画策定指針に次の内容を盛り込むこととしており、一般事業主行動計画もこの指針の内容に即したものとする必要があります。
*非正規雇用の労働者が取り組みの対象であることを明記する
*男性の育児休業の取得促進を進めることが重要
*残業削減や年休の取得促進など働き方の見直しに関する取り組み(前述の②)を進めることが重要
◆新たな認定制度を創設
次世代法では、一定の基準を満たした企業に「くるみん」マークを発行する認定制度を設けています。この認定を受けるための基準の1つ「男性の育児休業取得者が1人以上いること」という要件については、中小企業でも満たしやすいよう特例が設けられていますが、改正後はこの特例がさらに拡充されます。
また、すでに「くるみん」を取得している企業についても、両立支援の取り組みを継続しやすいように、さらに高い水準を設定した新たな認定制度が創設されます。