年末調整の準備はできていますか?11月のうちに対応を確認しましょう
そろそろ年末調整の時期になります。年末調整の作業を外部に委託している場合も、書類の整理やチェックなどの準備作業を社内でしっかりやっておくことが控除モレなどの防止に役立ちます。準備作業を中心に年末調整を確認していきましょう。
まずは「年末調整」を理解する
毎月の給与を支払う際は、支払額と扶養人数などから算定した源泉所得税が徴収されます。しかし、所得税は1年間を通して決定されるため、あくまでも月々の源泉徴収の額は仮払いです。そこで、年末にその年に納めるべき税額を正しく計算し、1年間に給与から徴収した源泉所得税の総額との差額を精算します。この手続きを「年末調整」といいます
年末調整の結果、社員各人についてすでに徴収した税額が多いときは差額が還付され、少ないときは徴収されます。年末調整の対象となる人は、原則として年末まで勤務する人です。1年を通じて勤務している人の他、年の途中で就職した人も含まれます。ただし、年末調整の対象とならない人もいますので、条件を確認しましょう。なお、医療費控除など年末調整ではできない所得控除を受ける場合などは、確定申告が必要です。
各種申告書の回収と内容の確認
①扶養控除等(異動)申告書をチェック
年末調整は、対象となる社員全員からこの扶養控除等(異動)申告書が提出されているかどうかを確かめることから始めます。生計を一にする親族が控除対象配偶者や扶養親族、障害者などに該当する
かどうかの判定は、その親族の年末調整をおこなう日の現況により見積もった本年の所得金額と、本年12月31日の年齢によりおこないます。たとえば、年末調整をおこなった後、12月31日までに扶養親族の増減などがあった場合には、後で年末調整のやり直しをすることが許されています。
②配偶者特別控除申告害をチェック
配偶者特別控除申告書は保険料控除申告書と1枚の兼用用紙となっています。控除対象となるのは、合計所得金額が「38万円を超え」、「76万円未満」の人です。
③保険料控除申告害をチェック
「保険料控除申告書」にもとづいて、「生命保険料」「地震保険料」「社会保険料」「小規模企業共済等掛金」について控除をおこないます。この申告書の用紙をあらかじめ各人に配布しておき、年末調整をおこなうときまでに回収してください。支払った保険料については保険会社から送られてくる保険料控除証明書などを申告書に添付しなければなりません。
④住宅借入金等特別控除申告書をチェック
前年以前に確定申告し「住宅借入金等特別控除申告書」を提出する人がいる場合、借入金の「年末残高等証明書」の添付と所定の記載事項を確認します。
◆年末調整の対象とならない人
①本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
②災害により被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③2カ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人など
④年の中途で退職した人(死亡の場合などを除く)
⑤非居住者(住所または1年以上の居所が日本にない人)
⑥日雇労働者など継続して同一の雇用主に雇用されない人