協会けんぽの健康保険料は据え置き 現物給与は勤務地の評価額を適用
◆健康保険、介護保険ともに据え置き
協会けんぽの運営委員会は、平成25年度の保険料率を現在のまま据え置くことを決定しました。平成25年3月分以降も、協会けんぽの健康保険、介護保険の保険料率は変わりません。
◆社宅等は勤務地の評価額を適用
この他、協会けんぽでは平成25年4月1日より現物給与の取り扱いが変わります。会社が社員に食事や住宅を提供する場合、社員が一定額以上の自己負担をするときを除き、食事や住宅は現物給与として保険料の算定に含めなければなりません。この現物給与の評価額は、都道府県ごとに定められていますが、これまで、原則として適用事業所の所在地がある都道府県の額を適用してきました。本社、支店等を併せて1つの適用事業所となっている場合は、支店等に勤務する社員についても、本社の所在地がある都道府県の額を適用してきました。
しかし、現物給与の評価額は生活実態に即したものであるべきことから、平成25年4月1日より、次のとおり、被保険者の勤務地がある都道府県の額を適用することになりました(健康保険組合は規約で別の定めをすることができます。)
①原則、被保険者の勤務地(常時勤務する場所)の都道府県の額を適用する。
②派遣労働者は、派遣元と派遣先の事業所の都道府県が異なる場合、派遣元事業所のある都道府県の額を適用する。
③在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者は、その者の勤務地ではなく、適用事業所のある都道府県の額を適用する。
④トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者は、その者が使用される事業所のある都道府県(船員は乗り組む船舶の所有者の住所がある都道府県)の額を適用する。
複数の都道府県に社宅を設けている場合などは注意が必要です。