育児休業給付の支給要件緩和‐月80時間以下の勤務なら支給対象に
厚生労働省は3月31日、育児休業中に短時間勤務をしやすくするため、育児休業給付の支給要件を緩和するよう雇用保険法の施行規則の改正をおこない公布しました(施行は10月以降)
◆1時間×月11日勤務は支給対象外
現行制度では、休業中に働いた日が月10日以内であれば給付が行われます(賃金が一定額を超えれば減額されます)月11日以上働いた場合は育児休業給付の対象になりません。たとえば、1日7時間の月10日勤務(月70時間)の場合は支給対象になりますが、1日1時間の月11日勤務(月11時間)の場合はまったく支給が行われないことになります。
そこで、今回働いた日が月10日を超える場合でも、合計時間が80時間以下であれば支給対象とするよう要件の緩和が行われるとになったのです。これにより、育児休業給付を受けながら、1日3~4時間×月20日などの勤務を行うことが可能になります。
◆ブランクを作らない
育児休業を取得して1年以上も完全に仕事から離れると、職場復帰しても仕事を続けられるのかと不安になることがあります。育児休業明けに無理に職場復帰するためにも育児休業中に短時間での慣らし勤務や在宅勤務を希望する者には、少しずつでも働ける機会を提供し支援していくことが大切です。
また、会社としてもその業務を熟知した担当者が育児休業で完全に業務を離れてしまうより、たとえ1日3~4時間でも業務をおこなってくれれば大いに助かるのではないでしょうか?
在宅勤務であれば子供が寝ている時間にメールなどを活用して毎日少しずつでも業務をおこなうことも可能でしょう。
◆育休中の在宅勤務が広がる可能性
政府は昨年6月にITを活用した「テレワーク」(在宅勤務)の普及促進を成長戦略の一環として打ち出しています。育児休業中における在宅勤務は、ワーク・ライフ・バランスの
視点から今後ますます積極的に導入されるようになることが考えられます。